山日YBSグループは
「一般財団法人山日YBSグループ野口奨学財団」
を設立し、
高校2年時から高等教育機関卒業まで
一貫した給付型(返還不要)の奨学金制度を
始めます。
山梨で、ひいてはグローバルに活躍する
人材の育成を目的に、成績優秀かつ
経済的な支援が必要な方を対象に
毎月給付します。
他の奨学金との併用も可能とします。

募集要項 Guideline

1. 一般財団法人 山日YBSグループ野口奨学財団について

当財団は、学業優秀かつ品行方正で、かつ修学に当たって経済的支援を求める者に対して奨学金を給付し、社会有用の人材を育成することにより、山梨県ひいてはわが国の発展に寄与することを目的として、2024年2月に設立されました。

2. 当財団の奨学金の特徴

奨学金の特徴は次のとおりです。

  1. 奨学金は、原則、返済の義務はありません
  2. 継続受給を希望される場合、大学、短大、専門学校等を卒業するまで奨学金を受給することが可能です

3. 応募資格

次に掲げるすべての条件を満たす方は、奨学生の応募資格を有します。

(1) 2024年4月に山梨県内の高校または特別支援学校高等部に在学する2年生または3年生※で、卒業後、山梨県内外の大学、または県内の短大、短期大学校、専門学校、高校専攻科に進学を希望する者
※高校または特別支援学校高等部3年生を募集するのは2024年度限りの予定です。2025年度以降は、2年生のみを対象に募集する予定です。

(2) 応募者の世帯における主たる生計維持者※の年間所得の合計が以下の所得基準を満たしている者
※主たる生計維持者とは、父母がいる場合は父母双方、父母がいずれかの場合はその片方、父母がいない場合は主に生計を維持している者のこと

■ 所得基準
世帯人数 給与所得
(源泉徴収票の支払金額)
給与所得以外
(確定申告等の所得金額)
2人世帯 500万円以下 200万円以下
3人世帯 600万円以下 250万円以下
4人世帯 700万円以下 300万円以下
5人世帯 800万円以下 370万円以下
6人世帯 900万円以下 470万円以下

◆1世帯において給与所得と給与所得以外の両方がある場合
1世帯において給与所得と給与所得以外の両方がある場合は、給与所得及び給与所得以外の所得が、それぞれ上記表の基準を満たしていることとする。

(3) 日本国籍を有する者

(4) 在学する学校における全履修科目の評定平均値が5段階評価で3.5以上の者

※他の奨学金との併用は可

4. 奨学生に対する奨学金支給内容

奨学生に対する奨学金の支給内容は、次のとおりです。

(1) 支給期間

奨学生採用時から進学した大学、短大、短期大学校、専門学校または高校専攻科の正規の最短修業年限の終期まで

(2) 支給金額

  • 高校または特別支援学校高等部に在学中
    年額24万円(月額2万円)
  • 大学、短大、短期大学校、専門学校または高校専攻科に在学中
    年額48万円(月額4万円)

(3) 支給方法

毎月末に本人名義の預金口座に振込みにより支給します。ただし、奨学生採用年度は、4月から8月までの奨学金を8月に支給します

(4) 継続受給

奨学生は、翌年度も受給を希望する場合、期限内に所定の書類を提出し認められれば、奨学金を継続受給できます(最長受給期間:初年度も含め原則6年間)

5. 募集内容

(1) 募集期間(予定)

2024年4月1日(月)~5月24日(金)締切当日消印有効

(2) 募集人数

高校または特別支援学校高等部2年生または3年生 各学年8人程度(2024年度)

6. 応募方法

応募方法は、以下のとおりです。

■ 提出書類

(1) 奨学生願書

当財団ホームページより応募書類をダウンロードしてください。

(2) 写真

無帽。上半身のみ。縦4cm、横3cmで裏面に記名のうえ、願書に貼付してください。

(3) 前年の主たる生計維持者の所得がわかる書類
  • 父母がいる場合は父母双方、父母がいずれかの場合はその片方、父母がいない場合は、主に生計を維持している者の所得がわかる書類を提出してください。
  • 給与所得のみの場合は源泉徴収票の写し、給与所得以外の所得がある場合は、申告済確定申告書等の写しを添付してください。
(4) 成績証明書
<高校または特別支援学校高等部の2年生>

1年時の成績を証明するもの

<高校または特別支援学校高等部の3年生>

2年時の成績を証明するもの

(5) 推薦状

在籍する学校の学校長や指導教員からの推薦状

(6) 住民票

世帯全員が記載されているもの(マイナンバーの記載がないもの)

(7) 個人情報の取扱いに関する同意書

当財団ホームページより同意書をダウンロードして、添付してください。

■ 提出先

各学校を通じて当財団事務局へ提出

各学校を通じて、当財団事務局へ提出してください。

※提出された書類は返却不可となりますので、提出前にコピーをとっておく等ご対応ください。

7. 奨学生の選考方法

当財団は、ご提出書類を厳正に選考審査し、学業、経済的状況及び人物について優秀である者を奨学生として採用致します。選考にあたっては、以下の事項を考慮致します。

■ 学業成績

学業成績証明書の内容

原則5段階評価で平均3.5以上であること

■ 経済的状況

修学における経済的援助の必要性

前年の生計維持者の所得、家族構成等を参考にし、総合的に判断する

■ 人物

主に下記に関して願書に記載された内容から総合的に判断する
<テーマ>

・志望理由
・将来の目標、夢、これから学びたいこと
・自己PR

<字数>

・字数は上記それぞれのテーマについて、200字程度を上限に記載してください

8. 奨学生の選考結果

選考結果は、応募者へ直接通知します(2024年7月中旬ごろを予定)。なお、在籍する学校へも財団事務局から通知します。また、選考過程についてはお答えできない旨ご了承ください。

9. 奨学生の義務

奨学生に採用された者は、「遵守事項」を遵守しなければなりません。奨学金の支給期間中に遵守すべき主な事項は、以下のとおりです。

■ 提出義務

在籍する学校から学業成績表の交付を受けた場合
年度終了時には毎年、速やかに学業成績表の写しを当財団に提出してください。

■ 報告義務

停学、退学処分、その他在籍する学校から処分を受けた場合、当財団への届出事項に変更があった場合
奨学生は、直ちに当財団にその旨を報告してください。

■ 届出義務

住所変更、休学、長期(1か月以上)にわたる欠席、自主退学、転校、その他重大な意思決定を行う場合
奨学生は、事前に当財団にその旨を届出してください。

※奨学生は、当財団事務局から奨学生交流会への参加やアンケートへの協力等を求められた場合には、できる限りご協力ください。

10. 奨学金の停止または終了

奨学生に次の事由が生じた場合、当財団は奨学金の支給を停止または終了することができます。なお、(4)に該当する場合、再開の可否は当財団理事会で決定後、ご本人と必要に応じて学校の事務局に通知されます。また、(5)~(10)に該当することになった場合、当財団理事会の決定をもって奨学金の一部もしくは全部の返還を求めることがあります。

奨学金の停止または終了事由

(1) 在籍する学校の在籍関係を喪失した場合
(2) 水難、火災その他の災害により生死不明または所在不明となった場合
(3) 病気、その他の理由により学業を継続する見込みのない場合
(4) 休学、または長期にわたって欠席した場合
(5) 留年した場合
(6) 重大な法令違反または公序良俗違反があった場合
(7) 学業成績または素行が著しく不良の場合
(8) 提出書類または届出事項に故意または重大な過失により虚偽の記載があった場合
(9) 学校に在籍していないにもかかわらず、奨学金を受け取った場合
(10) その他、奨学生としてふさわしくないと理事会が認めた場合

11. その他

当財団の奨学金の給付は、給付終了後の奨学生の進路等を制限するものではありません。

12. お問い合わせ先

ご質問や確認事項がある場合は、以下の一般財団法人山日YBSグループ野口奨学財団事務局までご連絡くださいますようお願い致します。

一般財団法人山日YBSグループ野口奨学財団
〒400-8505 甲府市北口2-6-10
電話055-231-3007
E-mail:jimukyoku@nsf.or.jp

資料ダウンロード Download

  • 2024年度募集要項 ( PDF )
  • 2024年度奨学生願書 ( excel / PDF )
  • 個人情報の取扱いに関する同意書
    ( word / PDF )
  • 奨学生推薦書 ( word / PDF )